外国人の確定申告について所得税還付
日本に在住する外国人は、所得税法の定める居住者に該当した場合、日本人と同様に確定申告書を提出して所得税還付を受けることができます。
所得税法の居住者とは、国内に客観的事実により個人の生活の本拠となる住所を有するか、住所ではないが現在まで実際に1年以上居住している居所を有している個人を言います。
ただ、申告書を提出する際の必要書類は日本人のそれより多く、居住形態等に関する届出書や外国人登録証、扶養親族に関する書類、アパートなどの賃貸契約書、海外送金依頼書などがあります。
なお、海外居住家族に常時送金するなどして生計を一にしている場合、所得税法基本通達により、その家族を扶養親族とすることができます。
特に家族の多い国から手稼ぎに来ている外国人などは、扶養控除だけで所得税が掛からない場合もあります。